| 岡田神明社氏子青年会会則 |
| 第1章 総 則 第1条 名 称 本会は「岡田神明社氏子青年会」という。 第2条 事 務 所 本会は事務所を愛知県知多市岡田字中谷35番地、神明社社務所内に置く。 第3条 目 的 本会は、神明社を中心として、全国氏子青年協議会の精神に基づき、会員相互の親睦を計り美わしい社会の建設に努め、地域の繁栄と調和に寄与することを目的とする。 第2章 会 員 第4条 会員の資格 1.正会員は神明社の氏子区域に在住又は在勤する18才以上40才以下の男女とする。 2.41才以上であっても、本会の趣旨に賛同するものは賛助会員となれる。 第5条 入会の手続 本会の会員は、本会の招請によって入会することができる。招請は、会員又は名誉会長の推薦により、役員会がこれを承認した後行うものとする。 第6条 会員の義務 1.会員は健康その他やむを得ない理由のない限り例会その他本会の主催する会合に出席しなければならない。 2.正会員、賛助会員は、総会で定める会費を拠出しなければならない。但し、会費は年額一括納入とし、中途退会しても返金はしない。 第7条 退 会 会員の退会は、会長宛にその理由を明らかにした書面による退会届を提出した時に、その効力を発する。 第3章 役 員 第8条 役員会の構成 本会に次の役員を置く。 名誉会長 1 名 会 長 1 名 副会長 2 名 事務局長 1 名 副事務局長 1 名 書 記 1 名 会 計 1 名 理 事 若干名 第9条 役員の選出と任期 1.名誉会長は神明社の宮司をこれに当てる。名誉会長を除くすべての役員は毎年5月の定例会において会員の推薦又は互選により選出し、名誉会長の委嘱を受ける。 2.選出された役員は7月1日に就任し、その日から1年間在任し、かつ後任者選出され、就任するまで任務にあたる。 3.補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第10条 顧問・相談役・参与 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。顧問、相談役、参与は役員会の推薦により名誉会長が委嘱する。 第4章 機 関 第11条 機 関 本会の機関は総会及び定例会・役員会とする。 第12条 総 会 1.総会は会員の二分の一以上(委任状も含む)をもって成立する。 2.本会は、毎年7月に年次総会を開き、新役員の就任と新旧役員の引き継ぎを行う。このとき退任役員は年度最終報告を、新役員は新年度の予算案の発表を行い、総会の承認(総会出席者の過半数の賛成)を得なければならない。 3.総会の議長には会長を当てる。 第13条 例 会 1.本会は奇数月に定例的に例会を開くものとする。 2.役員は運営を円滑に行うため2ヶ月に一度以上の役員会を開催するものとする。 第5章 会 計 第14条 会 計 1.本会の会計収入は、会費、補助金、事業収益金、並びに寄付金その他をもって当てる。 2.本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 第6章 会則の改正 第15条 会則の改正 本会会則および付則は、役員会が改正の必要を認めた場合、定足数をみたす総会において出席会員の過半数の賛成投票によって、改正することができる。但し事前に改正案を全会員に送付するものとする。 補則…賛否同数の場合のみ議長も一票を投ず。 付 則 第16条 本会の会則は昭和51年7月1日より施行される。 第17条 本会会則第4条の会員資格年齢上限40才は昭和53年7月1日よりその効力を発する。 以 上 昭和51年7月 1日 施 行 昭和55年7月12日 改 正 昭和60年5月23日 改 正 |